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会社設立に必要な書類

◆会社の設立方法にはいくつかあります。その違いは設立する会社の種類により違います。新しい会社法では会社の機関そのものが簡素化され、従来よりも設立は簡単になりました。代表取締1名、資本金1円でも法人格を有する会社が設立可能になり、従来、有限会社が実質的に代表取締1名で運営していた実態に合わせるものとなっています。その他にも法人格を有しない有限責任事業組合(LLP)などの設立も認められるようになり、より自由に会社の設立方法が選べるようになりました。

◆会社を設立はまず、その会社で何をするかというところから出発すると思います。業種業態によっては許認可が必要なケースもありますし、設備が必要なケースもあります。さらにそのための資金が必要なケースもまれではないでしょう。こうした会社の将来像を見ながら、定款や目的を十分、吟味することが必要です。特に会社の目的は定款の内容にかかわってきますので、定款の審査に通るようにするために、できれば専門家の意見も聞いて作るようにしましょう。

◆では、従来の有限会社は新しい会社に生まれ変わるにはどうしたらいいのでしょう?実は有限会社の新規設立はできませんが、新会社法発効前から有限会社であったものはそのまま有限会社として商号を使い続けることは認められます(特例有限会社)。しかし、これを株式会社に種類変更する場合は手続が必要です。手続き的には定款の変更、特例有限会社の解散登記および株式会社への移行手続などを行うことになります。

◆子(12以下)育て中の女性が会社を設立する場合に助成金が支給されます。その名も「子育て女性起業支援助成金」です。これは「子育て中の女性が5年以上の雇用保険の被保険者期間を有していた」場合に対象です。助成内容は「自ら会社を設立又は個人事業を開始し、法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を1名以上雇用した場合に支給され」るというものです。この助成金を支給されるには重要なポイントがあります。それは法人設立前日までに事前届を提出しておくことです。これが提出されていなければ助成金は支給されません。


会社の設立方法

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