会社の設立方法
◆会社の設立方法といっても会社の形態は大きく分けて株式会社、持分会社(合資会社、合名会社、合同会社)に分かれるので、そのどれを選ぶかで設立方法が違います。それぞれの出資形態も違いますし、設立後の運営方法、責任範囲も違います。まずは設立前に自分が作る会社はどの形態が一番適しているのかを十分調べましょう。また行政書士などの専門家の知恵を借りるのも大事です。
◆新会社法施行以前から有限会社であった会社が、新たに子会社を作る場合はどうなるのでしょう?新会社法では新たに有限会社は設立できなくなったので、有限会社以外の会社を設立するようになります。そうなると新たに設立した会社が株式会社ということも選択肢に入ることになり、昔は考えられなかった親会社が有限会社、子会社が株式会社ということも実現できるようになりました。
◆新会社設立は資本金が1円からでできますが、会社設立には設立費用がかかります。専門家に依頼する場合と自分ですべてやる場合がありますが、どちらにも共通してかかる費用があります。「会社実印の作成、及び発起人の印鑑登録証明書」が約2万円、「定款認証手数料」5万円、「印紙代(収入印紙)」4万円(定款電子認証で0円になることも)、「謄本交付料金」約2千円、「登録免許税(収入印紙)登記申請書調査・作成」税15万円、「謄本3通」3千円、「印鑑登録証明3通の場合」 1,500円、合計約276,500円です。
◆子(12以下)育て中の女性が会社を設立する場合に助成金が支給されます。その名も「子育て女性起業支援助成金」です。これは「子育て中の女性が5年以上の雇用保険の被保険者期間を有していた」場合に対象です。助成内容は「自ら会社を設立又は個人事業を開始し、法人等設立の日から1年以内に継続的に雇用する労働者を1名以上雇用した場合に支給され」るというものです。この助成金を支給されるには重要なポイントがあります。それは法人設立前日までに事前届を提出しておくことです。これが提出されていなければ助成金は支給されません。