多重債務になる原因
◆任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。
◆任意整理のメリットとデメリットは、次のとおりです。【メリット】 1)裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない 2)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まる(これは自己破産、個人再生も同様) 3)借金のうちの一部のみを整理することもできる。 4)自己破産や個人再生のように官報などに公表されることはない。 5)利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合がある。 6)自己破産のように各種の資格制限がない(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)。 【デメリット】 1)個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。今後数年間は銀行からも借り入れすることはできなくなる。クレジットや消費者金融での借入はできなくなるのは、メリットかも・・・。
◆さて、グレーゾーン金利ってよく聞きますね。利息制限法では消費者金融や商工ローンを含む金融機関の貸付金利の上限を、貸し出し額に応じて年率15%~20%に制限しています。しかし、実際に多くの消費者金融会社が採用している金利は、最高29.2%です。これは、出資法に定められている上限金利です。実は、利息制限法には罰則規定がなく、出資法には、厳しい罰則規定があり、刑罰を免れることができる利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。本来、このグレーゾーン金利は支払う必要がありません。しかしながら、国民生活センターの調査によると、多重債務者の95%がこの事実を知らず、大半は利息制限法を超えるグレーゾーン金利で払い続けていた、と言われています。この本来払う必要のなかった金利を返してもらう手続きが任意整理なんです。
◆弁護士や司法書士に任意整理をお願いするに当って、事務所の選び方とか費用について気になりますよね。借金が返済できない状況ですから、お金はできるだけかからないほうがいいです。まずは、まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?無料相談だからと言って手抜きはありませんよ。しかし、実際の手続きに入ると着手金や和解が成立した場合の報酬は必ず必要です。一般的な金額は次のとおりです。着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円となります。