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利息制限法について

◆任意整理とは、債権者と個別に借金返済に関して交渉することです。多重債務になる原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。任意整理は、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算によって、将来利息のカット、金利の引き下げ、などの交渉を行うわけです。「任意」ですから自分で行うこともできますが、殆どの場合、弁護士や司法書士などの専門家が依頼人に代わってその手続きを委ねることになります。

◆任意整理のメリットは、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。利息制限法を超えている不法利子で支払った利子を元金を返したとして再計算し直すため、大幅に借金が減ること、多くの場合、残金の返済に関して将来利息(今後の利子)を免除してもらえる可能性が高いこと…があげられます。デメリットは、自己破産、個人再生手続きにも共通していえることですが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので、約7年間くらい、借り入れ等が出来ません。

◆貸金業規制問題が取り上げられたきっかけは、一月に出された最高裁の判断です。(出資法の上限「年29.2%」と利息制限法の上限「年15-20%」の中間にある「グレーゾーン金利」が有効となる条件が厳しくなり、借り手側は『過払い分の返還』を求めるようになったのです。→この先「多重債務問題」の深刻化などでグレーゾーン金利が原則廃止なれば大手消費者金融各社は大幅な減益で、対応が変わるでしょう。)2006年の1月の新聞報道によると、無担保融資の総額は15兆5000億円で、うち大手10社(貸付残高5000億円超)が62%を占めた。金利別では年24%超が62%で、出資法の上限ぎりぎりの年28%超~29.2%も23%。件数別でも76%、約4700万件が灰色金利での融資だった。

◆任意整理は、その後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるため、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。利息を約18%以上取っている債権者との取引を、計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。この過払い金は、債権者に対する返済に充てたり、弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。


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