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任意整理とは

◆任意整理とは債務整理の方法のうちの一つで、債権者と個別に交渉して、債務整理の和解の成立を目指すものです。多額の借金を負ったときや多重債務に陥ったときに金利負担が重いために,借金がなかなか減らない人が、裁判所を通さず弁護士・司法書士に依頼して、債権者と個別に交渉して、利息の引き直し計算などにより、長期間の借入れの場合は、大幅に返済金が減ったり、場合によっては払い過ぎの返還請求ということもあります。

◆任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。 利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。 デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。

◆貸金業規制問題が取り上げられたきっかけは、一月に出された最高裁の判断です。(出資法の上限「年29.2%」と利息制限法の上限「年15-20%」の中間にある「グレーゾーン金利」が有効となる条件が厳しくなり、借り手側は『過払い分の返還』を求めるようになったのです。→この先「多重債務問題」の深刻化などでグレーゾーン金利が原則廃止なれば大手消費者金融各社は大幅な減益で、対応が変わるでしょう。)2006年の1月の新聞報道によると、無担保融資の総額は15兆5000億円で、うち大手10社(貸付残高5000億円超)が62%を占めた。金利別では年24%超が62%で、出資法の上限ぎりぎりの年28%超~29.2%も23%。件数別でも76%、約4700万件が灰色金利での融資だった。

◆任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。


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