利息制限法について
◆任意整理とは、債権者と個別に借金返済に関して交渉することです。多重債務になる原因は、借金を返しても返しても利息に充当されて、なかなか元金が減っていかない点にあります。任意整理は、利息制限法に基づいて利息の引き直し計算によって、将来利息のカット、金利の引き下げ、などの交渉を行うわけです。「任意」ですから自分で行うこともできますが、殆どの場合、弁護士や司法書士などの専門家が依頼人に代わってその手続きを委ねることになります。
◆任意整理のメリットは、弁護士・司法書士に任意整理を依頼すると債権者に受任通知書を送りますので、通常は通知が届けば債務者への請求は止まります。利息制限法を超えている不法利子で支払った利子を元金を返したとして再計算し直すため、大幅に借金が減ること、多くの場合、残金の返済に関して将来利息(今後の利子)を免除してもらえる可能性が高いこと…があげられます。デメリットは、自己破産、個人再生手続きにも共通していえることですが個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので、約7年間くらい、借り入れ等が出来ません。
◆貸金業規制問題が取り上げられたきっかけは、一月に出された最高裁の判断です。(出資法の上限「年29.2%」と利息制限法の上限「年15-20%」の中間にある「グレーゾーン金利」が有効となる条件が厳しくなり、借り手側は『過払い分の返還』を求めるようになったのです。→この先「多重債務問題」の深刻化などでグレーゾーン金利が原則廃止なれば大手消費者金融各社は大幅な減益で、対応が変わるでしょう。)2006年の1月の新聞報道によると、無担保融資の総額は15兆5000億円で、うち大手10社(貸付残高5000億円超)が62%を占めた。金利別では年24%超が62%で、出資法の上限ぎりぎりの年28%超~29.2%も23%。件数別でも76%、約4700万件が灰色金利での融資だった。
◆任意整理は、その後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるため、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。依頼をする時は、「費用がどれぐらいかかるか」「途中経過は知らせてくれるのか」などをしっかりと確認し、契約書もしっかりと目を通すようにして下さい。多くの場合、サラ金業者は25%~29%の利息でお金を貸しています。利息を約18%以上取っている債権者との取引を、計算し直すと、元本も利息も全て支払い終えており、その後も支払いを続けている場合があります。この過払い金は、債権者に対する返済に充てたり、弁護士・司法書士報酬に充てることで、その後の返済を楽にすることができるのです。
任意整理のメリットとデメリット
◆任意整理とは、債務整理の中の1つの方法です。お金を借りると必ず利息をつけて返さなければならないと言うことは、当然理解して借りるのですが、利率が高い場合は、ほとんど利息に充当されて、なかなか元金が減っていきません。そのような状態で、さらに借り入れを繰り返し、結局利息ばかり返えして元金だけが増えていくという事になってしまいます。多重債務で返済不能に陥る原因の殆どがこれに当ります。任意整理は、弁護士や司法書士、または本人が債権者と直接交渉を行い、将来利息のカット、金利の引き下げ、などを行う事を言います。
◆任意整理のメリットは、裁判所を通さないので、煩雑な裁判手続きや裁判費用が必要ありません。(弁護士などの報酬は必要です)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まります。自分の整理したい会社だけを任意整理の対象とすることができます。 利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえるケースもあります。 デメリットは、個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。今後数年間はサラ金やクレジット会社は、当然ですが、銀行からも借り入れすることはできなくなります。
◆さて、グレーゾーン金利ってよく聞きますね。利息制限法では消費者金融や商工ローンを含む金融機関の貸付金利の上限を、貸し出し額に応じて年率15%~20%に制限しています。しかし、実際に多くの消費者金融会社が採用している金利は、最高29.2%です。これは、出資法に定められている上限金利です。実は、利息制限法には罰則規定がなく、出資法には、厳しい罰則規定があり、刑罰を免れることができる利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。本来、このグレーゾーン金利は支払う必要がありません。しかしながら、国民生活センターの調査によると、多重債務者の95%がこの事実を知らず、大半は利息制限法を超えるグレーゾーン金利で払い続けていた、と言われています。この本来払う必要のなかった金利を返してもらう手続きが任意整理なんです。
◆任意整理を依頼するときは、慎重に信頼できる弁護士や司法書士を探すべきです。なぜならその後の全ての手続きを弁護士、司法書士にまかせることになるからです。多くの場合、各債権者と弁護士・司法書士との間で裁判前に和解交渉が行われ、過払金の額の7~9割で和解が締結されることもあります。どのぐらいの割合で和解を締結するかを依頼者としての意見も弁護士・司法書士にしっかりと伝えておく必要があります。全ての債務額を確定すると、それをどれぐらいの期間で毎月どのぐらいの額を返済していくか、しかも毎月借金の返済に充てることができる額というのが重要になります。ギリギリの生活ではなく、少し余裕を持った返済計画を立てる必要があるということです。
多重債務になる原因
◆任意整理とは、債務整理の方法の一つです。借金の返済が不可能と判断される場合、借金の減額、返済条件の緩和(述べ払いなど)の任意整理とするか、自己破産をする方法があります。任意整理の場合、一定の収入があり、利息制限法に基づいて債務額を確定して、債務者の収入の中から3年~5年で返済できるかどうかが一つの目安となります。これは、裁判所を通さず弁護士や司法書士を介して行います。
◆任意整理のメリットとデメリットは、次のとおりです。【メリット】 1)裁判所を使わないので、裁判所に行く必要がない 2)弁護士、司法書士等の法律家が任意整理に介入した場合、各債権者からの取立てが止まる(これは自己破産、個人再生も同様) 3)借金のうちの一部のみを整理することもできる。 4)自己破産や個人再生のように官報などに公表されることはない。 5)利息制限法で引き直し計算することにより、業者から過払い金の返還をしてもらえる場合がある。 6)自己破産のように各種の資格制限がない(保険外交員などの職に一定期間、就けない等)。 【デメリット】 1)個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録される。今後数年間は銀行からも借り入れすることはできなくなる。クレジットや消費者金融での借入はできなくなるのは、メリットかも・・・。
◆さて、グレーゾーン金利ってよく聞きますね。利息制限法では消費者金融や商工ローンを含む金融機関の貸付金利の上限を、貸し出し額に応じて年率15%~20%に制限しています。しかし、実際に多くの消費者金融会社が採用している金利は、最高29.2%です。これは、出資法に定められている上限金利です。実は、利息制限法には罰則規定がなく、出資法には、厳しい罰則規定があり、刑罰を免れることができる利息制限法の上限金利年率15%~20%を超えて、出資法の上限金利である年率29.2%を超えない範囲の金利が、いわゆる「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。本来、このグレーゾーン金利は支払う必要がありません。しかしながら、国民生活センターの調査によると、多重債務者の95%がこの事実を知らず、大半は利息制限法を超えるグレーゾーン金利で払い続けていた、と言われています。この本来払う必要のなかった金利を返してもらう手続きが任意整理なんです。
◆弁護士や司法書士に任意整理をお願いするに当って、事務所の選び方とか費用について気になりますよね。借金が返済できない状況ですから、お金はできるだけかからないほうがいいです。まずは、まずは弁護士会や司法書士会の無料相談に行かれてはいかがでしょうか?無料相談だからと言って手抜きはありませんよ。しかし、実際の手続きに入ると着手金や和解が成立した場合の報酬は必ず必要です。一般的な金額は次のとおりです。着手金として任意整理対象会社1社あたり3~4万円、減額報酬として和解交渉によって減額された額の10%、過払いが発生したらその金額の20%、雑費として1社あたり1~5千円となります。